「新編武蔵風土記稿」巻之六十七(橘樹郡之十)
古師岡村
熊野三社
字寺家谷と云所にあり、
[中略]
二間四方の宮作りにて五間四方の上屋を設く、いかにも物旧たる神社なり、
関東随一霊験所熊野三所権現と云、
貞治三年五月記せしと云縁記あり、
[中略]
抑当社は聖武天皇の御宇神亀元年ある老僧いづくより来りけん当所の梛樹のうろにすみ、火食せずして偏に法華経を転読せり名をは全寿と云、
斯して年月を送りけるにある暁、暫く眠る夢の中に熊野証誠権現の告によりて、本地弥陀の像毘首羯摩が造るものを、大和国春日明神へ参籠して感得し当所に負かへり、小祠を造り安置し専ら信心をこらせしと、
今の本地の像是なり長二尺六寸許、
此全寿後には和州に往て金峯山に跡を隠し遂には仙し去れりと云、
その後光孝天皇の御宇仁和元年七月天皇御脳のとき霊験ありしにより、六條の中将有房を勅使として同十二月宣旨を下し、
神社御造営ありて粧厳頗る美を尽せしと云
「横浜市史稿 神社編・教会編」
抑々当社熊野権現の由来を詳しく尋ね奉るに、人皇四十五代聖武天皇神亀元甲子歳、老翁一人当山に来て、椰木の大木のうろの中に居住し、木食して昼夜怠らず、法華経を読誦すること年久し。
其名を全寿と云ひ、其生処・姓名を知らず。
漸く年移りて、法華経一万部に満つる結願の日に当りて、紫雲靉引雲の中に声有りて、全寿に告ていわく、此山といふは、うやうや敷も本地安養界の教主、弥陀尊の変作、熊野証誠大権現影向の霊山にして、権現垂跡の地なり。今しるしに宝札を授るを以て、謹んであがめ奉るべしと告げて、雲中より方一尺の札をふらす。
全寿奇異の思ひをなして、三度頂戴して是を見るに、熊野宝印といふ文字彫付たり。
即ち神木のうろに納め奉り、弥々精進勇猛にして、法華経を読誦す。
夫より以来、当所の人民、紀州熊野権現影向なる事を知るなり。
然して後、全寿思念していわく、我身命を捨て木食草衣を着し、寒暑を厭はず法華経を読誦し奉るも、当来の成仏を願ふ故なり。然るにかくの如くの霊瑞を思ふに、紀州熊野山は下品上生の地なり。所詮我が命の内に熊野へ参籠して、速疾に往生の直因を得べしと。
暫く眠る所に、夢中に金色の弥陀の尊像顕れ玉ひて、全寿が頭を摩て示しての玉はく、汝知る哉いなや。吾は是浄土の教主弥陀仏なり。安養の都を出で、同居の塵に交はり、熊野権現と顕れ、二仏中間の闇を照すも、是れ偏に衆生結縁の為めなり。吾此山に飛移りて、衆生を利益す。其時瑞相の光明有るべきなり。此光明を見るもの、皆懼恐る。此故に汝を待事年久し。吾汝に対面する事は、大和国春日大明神の前に於て顕るべきなり。其時汝に毘須羯摩が作る所の弥陀仏を与ふべし。此像を負ひ下向すべしと、分明に示現し玉ふなり。
全寿夢覚め、感涙きもに命じ、即ち春日に参籠し、暫く観念し見れば、霊夢に違はず御丈二尺六寸の木仏、新薦の上に立せ玉ふ。
全寿歓喜敬礼して、如来の尊容を負奉り、当国に下る。
遠山雲海に日を重ね、旅行の疲労に及べり。
其時如来微妙の音声を以て宣はく、汝が辛苦不便也。我に負はれよとのたもふ。
全寿堅く辞し申せば、如来強て負給ふかと思へば、須臾の間に当山に着く。
如来をば霊木のうろに入奉り、不断の読経怠らず、藤の衣に肩をかくし、松葉に命をさそふ。
旦夕の貯へなければ、香花を供へる助もなし。
唯自ら月の燈火、霧の香、須弥の花瓶に、法界の水を手向けとす。
其木仏といふは今法華寺の本尊是れなり。
誠に此全寿は尋常の人にあらず。
後には法華読誦の功積り、飛行自在の仙人となり、和州金峯山に飛移りて、法喜菩薩と一体に顕れ玉ふ。
当山に住して百十四年の星霜を経たりと云々。
其後人皇五十八代光孝天皇の御宇、仁和元年七月、諸国に砂石降りて、苗種もの等まで悉く損す。
天地震動すること挙げて数ふべからずとや。
かゝる所に、御后驚かせ玉ひて、御悩以ての外なり。
然るに御后、夢中に老翁一人来示していわく、我は西方安養界の弥陀也。天竺にては証成権現と顕はれ、又日本にては人皇初代神武天皇五十八年戊午十二月に、紀州熊野村に影向して熊野権現と名く。分段同居の闇を照す事久し。爰に武州都筑の郡に、仙人有りて、昼夜法華経を読誦する山あり。彼山に往詣すること宝亀三壬子年八月より以来、已に百十四年の間、三説超過の法味を受くと雖ども、未だ彼所に社なく、願くば后妃我が為めに檀徒とならば、病平愈せんと告げ玉ふ。
夢覚めて後ち、后ひそかに光孝天皇に奏し奉り、永く檀徒となりて霊験をあふぎ奉らんといふ願書を捧げ給へば、御悩忽ちに愈たり。
御感斜めならず、武州都筑の郡仙人居住の霊山に、速疾に熊野権現の社を建立致すべしと宣旨有て、即ち六條の中将有房卿、勅定を蒙りて、神社造営の奉行として、当山に下着す。
其時神奈川を過ぎ当山におもむく処に、小河有て供歩の者足を洗ふ。仍て今足洗川と名く。
是より六七丁過て坂あり。有房卿此坂にて裝束を改め、大口を着し給ふ故、今に至るも大口坂といふ也。
有房卿のいわく、此度当社建立に付て益々神社奇麗たるべきよし勅定の旨奉る所也。本社拝殿に金銀をちりばめ、並に廻廊・末社・本地堂・護摩堂等まで、悉く珠玉を尽し建立すべき也。
修理職に仰て、即ち仁和元年七月より同十二月上旬までに、其效を遂られて、了有房卿全寿と共に上洛有て、事の由を奏し給ふ。
帝叡感浅からずして、御宸筆を以て勅額を賜ふ。
即ち関東隨一霊験所熊野山大権現と又綸旨を下さる。
其文に曰く、武州都筑郡熊野山神前にて、自今以後、宝祚長久之御祈を勤行せしむるに依て、今度可為勅願所之旨勾当内侍奉書を被下訖。殊に不可有怠慢者也。仍而執達如件。仁和元年十二月日、別当法華寺権大納言正良と云々。