労働関係トラブルが発生しました。でも、その前に話し合えば解決することは多々あります。でも、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありうるのです。
裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。
そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。
労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段(ADR)」になるのです。
労働関係トラブルは、会社(使用者)と労働者の間で起こる訳ですから、特定社会保険労務士はいずれか一方の立場で解決に臨みます。
つまり、「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるので、信頼して解決を任せることができます。



当事務所は特定社会保険労務士の資格を有しております。

職場でのさまざまなトラブルは、ぜひご相談下さい。