事業主(雇用主・会社)には、雇い入れている従業員が安全に業務に従事できるようにするべき義務があります。
H20/3/1施行の労働契約法にも明記されました。

この安全配慮義務を怠ると民事・行政上の責任が発生します。特に最近は社員の精神衛生面についての配慮が重要になってきました。
安全配慮義務を尽くすよう努力すれば、社員の事業遂行の効率化にもつながります。

「肉体的・精神的な負担でうつ病」解雇無効判決(東京地裁判決(H20年4月22日)

01年4月にうつ病と診断され、療養し、04年9月に休職期間が満了し解雇された芝深谷工場で勤務していた元社員が激務でうつ病になったのに解雇されたのは不当として、訴えていたが、東京地裁、解雇を無効とし、未払い賃金や慰謝料など約2800万円の支払いを命じた。月平均90時間以上の残業を恒常的に行っていた。


貴社の社員は大丈夫ですか!!

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