01年4月にうつ病と診断され、療養し、04年9月に休職期間が満了し解雇された芝深谷工場で勤務していた元社員が激務でうつ病になったのに解雇されたのは不当として、訴えていたが、東京地裁、解雇を無効とし、未払い賃金や慰謝料など約2800万円の支払いを命じた。月平均90時間以上の残業を恒常的に行っていた。
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