●著作権について

 著作権については法律で定められてはいますが、本来ならば音楽家個人個人によって主張は異なると考えます。ここでは制作者個人の考え方を述べさせて頂きます。


五十川晋一が考える著作権:

1.ご購入頂いたCDや当サイトからダウンロードされた音源を公に使用される際には

 1)五十川晋一まで御連絡くだされば無償で使用を許諾致します。
 2)作品名、制作者名=五十川晋一の公表をお願い致します。

2.ご購入頂いたCDや当サイトからダウンロードされた音源を自らコピーして第三者に流
 布したり、コピー目的の第三者に貸与することはご遠慮願います。



背景:

 著作権の基本理念はオリジナリティの権利=どんな演奏、作品もそれが生み出されるために働いた有形無形の営みに対する価値=対価が認められ、保護されるべきであるという考え方です。
もし音楽家の演奏や録音作品を放送したり、ホームページのBGMとして使用する場合、音楽家の了解を得た後、請求があれば放送やホームページの中で作者や出典を明記、アナウンスしたり(著作権法第19条=氏名表示権)、その対価を支払わなければなりません(著作権法第95条=商業用レコードの二次使用)。無断で使用することはできないのです。
しかし、他人が生み出したものをなにか他の目的に使おうと思うならば、生み出した人にはまずお伺いをたてるのがマナーであり、本来は法律だといって最初から権利をふりかざすべきものでは無いと考えます。
著作権はいろいろな国で法律化されているようですが、そのうたい方には差があり、それはマナーについての考え方の差ではないかと思われます。
著作権のもうひとつの重要な理念は音楽家自身の演奏、録音作品が無制限にコピーされることを禁ずるものです。(著作権法第113条)
この理念はコピー技術の進歩によって、本来自身の作品が販売されることで受領されるべき対価=収入が減ってしまうことに対する保護です。

 現代ではインターネットにより世界中に自分の作品を自力で公開、販売することが可能となりましたが、残念ながら現状ではダウンロード以降の二次コピーを制限する機能が不完全です。しかも従来のラジオ、テレビから発信される音楽と違ってパソコンさえあればMP3形式のように音質を殆ど劣化させることなく無限にコピーすることが可能です。このため配信された音楽は他人によって無断で使用される可能性が大きくなりました。やろうと思えば、世界中からダウンロードした音楽を集めてCDを作り、商売が出来てしまいます。ただ、著明な音楽家の演奏なり作品の場合、そのようなことをすればすぐ訴訟を起されるのでリスクの大きさを理解していれば実行する人はいないでしょう。
 では無名の音楽家の場合はどうでしょうか?
最近はそうした無名の音楽家の作品を無断で使用する例がラジオ、テレビ等のメディアでは見受けられます。 しかし個人で世界中の全ての放送番組や販売されたCDをチェックするのは現実には不可能ですから使われ損になるのが現実です。


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