まれにパスポートの期限が切れているお客様がいらっしゃいます。
ご確認して下さい。

パスポートを持っていない方



●更新手続きについて

現在所持しているパスポートの残存有効期間が1年未満なら、更新手続きができます。また、パスポートの記載事項に変更が生じたり、ビザ欄の余白がなくなった場合は有効期間が1年以上残っていても更新手続きは可能です。記載事項のみの訂正やビザ欄の補強のみの手続きもできますが(有料)、長期旅行にでかける人は新しく作り直した方がよいでしょう。

●更新に必要な書類

(1)一般旅券発給申請書2枚1組
(2)住民票1通(6カ月以内に発行されたもので本籍地が記載されていること)
(3)身元確認のための書類
(4)写真1枚(タテ4.5×ヨコ3.5cmで撮影後6か月以内のもの)
(5)官製ハガキ1枚
(6)印鑑
(7)現在所持している有効期限内のパスポート
   ※氏名、本籍地など記載事項に変更がある場合は戸籍抄本または謄本も必要
(8)更新手数料 5年旅券は1万円、10年旅券は1万5千円。

●残存有効期間に注意

最近は、観光目的の短期滞在ならヴィザなしで入国できる国が増えています。しかし、パスポートの残存有効期間が残り少ないと無査証入国が認められないところもありますので、必ず確認しましょう。 下の■表1参照





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●ヴィザ(査証)とは


ヴィザは、簡単に言ってしまうと入国仮承諾証です。目的国の在外公館が旅券の査証欄にスタンプしたり、シールを貼ったり、別紙を添付したりして与えます。このヴィザを取っていても、最終的な入国の許可を与えるのは入国管理官です。虚偽の申請の疑いや所持金が少なかったり、観光ヴィザでありながら、入国後働く意志有りと見なされたりすると、その場でUターンを命じられることもあります。尚、ヴィザは国によって違いがあるのはもちろん、不要の国でも政治状況などにより変わることがありますので、必ず事前に確認しましょう。


●おもなヴィザ不要国と残存有効期間

■表1

地域国名ヴィザ取得不要の滞在期間パスポートの残存有効期間
アジア
香港1ヶ月以内の滞在は不要 1ヶ月+滞在日数以上
タイ30日以内の滞在は不要6ヶ月以上 (ビザ無)
インドネシア60日以内の滞在は不要6ヶ月以上 (ビザ無)
マレーシア3ヶ月以内の滞在は不要6ヶ月以上
スリランカ1ヶ月以内の滞在は不要6ヶ月以上(ビザ無)
フィリピン21日以内の滞在は不要6ヶ月以上+滞在日数以上
シンガポール2週間以内の滞在は不要6ヶ月以上+滞在日数以上
ヨーロッパ
イタリア3ヶ月以内の滞在は不要3ヶ月+滞在日数以上(ビザ無)
ギリシア3ヶ月以内の滞在は不要滞在日数を超える有効残存期間が必要
スペイン90日以内の滞在は不要帰国時まで有効なもの(ビザ無)
オーストリア6ヶ月以内の滞在は不要出国時2週間以上
イギリス6ヶ月以内の滞在は不要2ヶ月+滞在日数以上
フランス3ヶ月以内の滞在は不要帰国時まで有効なもの
オランダ3ヶ月以内の滞在は不要3ヶ月+滞在日数以上(ビザ無)
ドイツ3ヶ月以内の滞在は不要帰国時まで有効なもの
ベルギー3ヶ月以内の滞在は不要6ヶ月以上
ポルトガル3ヶ月以内の滞在は不要滞在日数以上
デンマーク3ヶ月以内の滞在は不要2ヶ月+滞在日数以上
スウェーデン3ヶ月以内の滞在は不要3ヶ月以上
ノルウェー3ヶ月+滞在日数以上2ヶ月+滞在日数以上
フィンランド90以内+滞在日数以上2ヶ月+滞在日数以上
北米
カナダ不要出国予定日+1日を超える期間
アメリカ90日以内の滞在は不要帰国時まで有効なもの
中南米
アルゼンチン3カ月以内の滞在は不要帰国時まで有効なもの
メキシコ6カ月以内の滞在は不要帰国時まで有効なもの(ビザ無)
中近東
トルコ3カ月以内の滞在は不要入国時3カ月+滞在日数以上
オセアニア
ニュージーランド90日以内の滞在は不要3ヶ月+滞在日数以上


※上記データは予告なく変更されることがあります。必ず航空券購入時に旅行代理店で確認してください。


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●ヴィザ申請に必要な書類

(1)査証 (ヴィザ)

(2)査証申請書(ヴィザフォーム)
これは国ごとの公文書、誤りなく正確に記入しましょう。原則としてはタイプ記入です。
コピー可とはコピーした申請書にタイプしてよいという意味です。

(3)写真1枚
国ごとに決めたサイズのもの。最近はサイズはタテ4.5×ヨコ3.5cmとしている国が多い。
原則として白黒、カラーいずれも可。(街頭にある3分間写真は不可。)

(4)署名 ( サイン)

(5)パスポート
通常「査証欄」に押印される。残存有効期間にはくれぐれも注意しましょう。

(6)会社推薦状(レコメン)
渡航者が所属する会社がヴィザ発給を依頼する手紙で、渡航目的、期間、経費負担などを明記したものです。 社名入りのレターヘッドを使用すること。ただし旅行会社作成の推薦状は原則として不可です。
また、企業の派遣以外の場合は、親族などが保証する「身元保証書」がこれに当たります。

(7)招聘状(インビテーション・レター)
渡航先の関係機関から渡航者に当てた手紙で、渡航の目的、滞在中の保証を明記したものです。

(8)予防接種証明書(イエローカード)
証明書には、承認済スタンプが押印してあること。

(9)査証料(ヴィザ・フィー)
申請時に支払うのが原則ですが、まれに受領時のときもあります。

(10)無犯罪証明書
住民登録をしてある都道府県警察の本部鑑識課で申請します。申請時には下記の書類が必要です。
・パスポート
・戸籍抄本
・住民票
・印鑑
・現在ヴィザ申請を行っている事を証明するもの
(記載済みの査証申請書、査証料の領収書、会社推薦状、入国・就労・入学許可書、身元保証書、招聘状、
労働契約書、大使館指定の健康診断書)
なお申請から発行までは10〜20日かかります。

(11)健康診断書

(12)公証
渡航者の保証人が、渡航内容をチェックしてサインしたことを証明する書類です。入手方法などは公証役場で問い合わせて下さい。



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