事業主における視覚障害者雇用に対する助成金



障害者を雇用すると、事業主は様々な助成金を受けることが出来ます。その中で視覚障害者を雇用した時、大きく関わる助成金について、ここでは紹介いたします。


●特定求職者雇用開発助成金

新たにハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者などの紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
ちなみに支給額は障害者、重度障害者、大企業、中傷企業、短時間労働者、短時間労働者以外など細かく分類され、例えば、短時間労働者でない重度視覚障害者の中小企業での雇用の場合は240万円支給されます。
なお特定求職者雇用開発助成金は就職サイト、自社採用ホームページ、知人からの紹介による応募者は対象外になります。
※支給要件など詳細はリンク先のページでご確認ください。


●障害者作業施設設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成する助成金です。
例えば視覚障害によるサポート機器であるパソコン、音声読み上げソフト、スキャナ、点字ディスプレイ、拡大読書器を整備のために企業がこれから購入する場合も助成の対象になります。
※支給要件など詳細はリンク先のページでご確認ください。


●障害者介助等助成金

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、障害の種類または程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成します。
※支給要件など詳細はリンク先のページでご確認ください。

石山朋史(BJA)



ホーム